JSMNCは、5年に一度の更新審査が必要です。
更新手続きの流れをご確認の上、各自の責任においてご対応ください。
健康上の理由などやむを得ない事情により更新申請ができない場合については、猶予願を提出いただくことで、手続きを延期することができます。また、2025年度より、JSMNCの資格取得後に更新手続きができない等の事由により、一度資格失効となった場合も、必要な手続きを経て、再認定が可能となりました。
なお、更新申請の該当者には、事務局から個別に通知するため、必ず事務局登録のメールアドレスに届くメールを定期的にご確認ください。
2025年度JSMNC更新申請等の変更に関するお知らせ
◇JSMNC認定更新申請に関する書式(様式Ⅳ)追加について
JSMNC認定更新申請に必要な書類に新たな書式(様式Ⅳ)が追加されました。
これまで、「研修会講師等の証明」について、既製のリーフレット・ポスター・委嘱状が無い場合、各自で研修会等の開催を証明する報告書の作成が必要でした。そこで、今年度より、既製の証明書類が無い場合に必要事項を記入する「JSMNC研修会開催証明書(様式Ⅳ)」を新たに作成しました。所属施設内外、部署内外を問わず、研修会等を開催し講師を務める活動をされ、証明書類が発行されていない方は、こちらを使用してください。
◇JSMNC◇失効後の再認定について
これまで、JSMNCの認定更新期間に申請をしなかったまたは、活動実績ポイント不足のために更新申請が出来なかった場合JSMNCの資格は失効となり、その後の再認定制度はありませんでした。しかし、2025年度総会により、一度資格が失効となった後、直近5年の活動実績を300ポイントを蓄積し、所定の期間に資格再認定の申請・審査の結果、活動実績が認められた場合、JSMNCの資格再認定が承認されました。
JSMNC資格再認定期間は、JSMNC更新申請と同時期とし、必要な書類は、
「JSMNC再認定申し込み用紙」「JSMNC活動実績ポイント証明書」「JSMNC活動実績ポイント証明書添付用紙」、申請料、登録料は更新申請者と同じ金額となります。
以上、ご不明なことがありましたら、日本運動器看護学会事務局までお問合せください。
1.JSMNC認定更新審査申請期間
2026年2月6日(金)~2026年2月27日(金)
2.JSMNC認定更新審査申請資格
- 日本運動器看護学会認定運動器看護師の資格を有する者
- 資格取得または更新後5年以内に、日本運動器看護学会認定運動器看護師としての看護実践の実績を有する者
- 看護実践の実績とは、日本運動器看護学会認定運動器看護師としての実践、連携、指導を行い、活動実績ポイント承認基準に基づき300ポイントを獲得することとします。
3.JSMNC認定更新審査申請に必要な書類
- ① JSMNC認定更新申し込み用紙 様式Ⅰ
- ② JSMNC活動実績ポイント証明書 様式Ⅱ
- ③ JSMNC活動実績ポイント証明書添付用紙 様式Ⅲ
- ④ JSMNC研修会開催証明書 様式Ⅳ
- ⑤ JSMNC 認定更新時期の猶予願 JSMNC 認定更新時期の猶予願
4.JCMNC認定更新費用
更新申請料:2万円
登録料:1万円
5.JSMNC認定更新審査申請の流れ
- JSMNC認定更新申し込み用紙(様式Ⅰ)を作成してください。
- JSMNC活動実績ポイント証明書(様式Ⅱ)を作成してください。 活動実績ポイント承認基準
- JSMNC活動実績ポイント証明書類添付用紙(様式Ⅲ-1~7)を作成してください。
- JSMNC認定更新申し込み用紙、JSMNC活動実績ポイント証明書、JSMNC活動実績ポイント証明書類添付用紙を郵送により事務局に提出してください。
- 封筒には、「JSMNC認定更新申請書類在中」と朱書きしてください。
書類提出期間:2026年2月6日(金)~2月27日(金)必着
書類提出先 :〒162-0801 東京都新宿区山吹町358-5アカデミーセンター(株)国際文献社内
日本運動器看護学会事務局 宛
- 封筒には、「JSMNC認定更新申請書類在中」と朱書きしてください。
- 更新申請料(2万円)を振り込んでください。
更新審査申請書類が受理されたのち、事務局から振り込み口座を連絡します。
事務局からの連絡内容を確認の上、指定口座に更新申請料(2万円)をお振り込みください。
(通信欄に「JSMNC認定更新申請料」と記入してください)。
6.申請書類作成方法
申請書類は、本ホームページよりダウンロードし使用してください。
1) JSMNC認定更新申し込み用紙(様式Ⅰ)の作成
- 必要事項を記載してください。
2) JSMNC活動実績ポイント証明書(様式Ⅱ)の作成
- ①日本運動器看護学会以外の学会における活動・執筆等について
- 日本運動器看護学会以外における学会発表、論文、著書、研修会講師等の実績については、運動器看護に関する内容と認められる場合のみポイントが承認されます。
・日本運動器看護学会以外における学会発表、論文、著書等については、抄録のコピー、論文および記事等の別刷り又はコピーの提出が必要です。学会発表抄録については、学会名、開催年月日、発表の種類(一般演題、講演、シンポジウムなど)などが記載されている部分を含むコピーを提出してください。論文については、学会名、論文の種類、発行年などが記載されている部分を含むコピーを提出してください。著書については、著書名、発行年月日が記載されている部分を含むコピーを提出してください。尚、2026年3月末日までに発刊される雑誌等のへの掲載はポイントと承認されます。発行元に掲載証明書の作成を依頼の上、提出してください。
- 日本運動器看護学会以外における学会発表、論文、著書、研修会講師等の実績については、運動器看護に関する内容と認められる場合のみポイントが承認されます。
- ②研修会講師等の証明について
- 研修会講師等については、開催を証明するリーフレット・ポスター・委嘱状等(講師氏名、開催日時、内容の記載があるもの)何れかの提出が必要です。
- 既製の証明書類がない場合は、様式Ⅳを用いて開催を証明する報告書を作成のうえ提出してください。
- 全ての項目を記載し、所属長等のサイン又は捺印があるものとします。
- ③看護基礎教育機関における授業等について
- 看護基礎教育機関等において運動器看護に関する講義を担当した場合は、開講を証明するシラバス(教育要項)コピーの提出が必要です。シラバスは学校名、年度、担当者氏名の記載されている部分を含むコピーを提出してください。尚、自身の所属する教育機関における本務としての講義は認められません。
- ④日本運動器看護学会における委員等について
- 日本運動器看護学会より依頼を受け、委嘱状なしに、日本運動器看護学会における研修会や講座の運営等に協力した場合、本学会にて活動を証明する文書を発行します。該当する活動がある場合は日本運動器看護学会事務局にその旨を確認してください。
- ⑤研修会参加等について
- 日本運動器看護学会以外の学会が開催する学術集会で、日本運動器看護学会認定審査委員会が連携し、ポイント付与を認めた学会の学術集会に参加した場合、参加証明書の提出によりポイントが認められることになりました。
2024年度に開催された第26回日本骨粗鬆学会の参加はポイント付与の対象となります。
- 日本運動器看護学会以外の学会が開催する学術集会で、日本運動器看護学会認定審査委員会が連携し、ポイント付与を認めた学会の学術集会に参加した場合、参加証明書の提出によりポイントが認められることになりました。
3) JSMNC活動実績ポイント証明書類添付用紙(様式Ⅲ-1~7)の作成
- 活動実績ポイント承認基準を参照し、ポイントの獲得を示す書類(参加証等)を様式Ⅲ-1~7の枠内に貼付してください。※種類ごと、年度順にまとめて添付してください。
- リーフレット、論文や抄録のコピーなどは、各様式の裏面にホチキスでとめてください。
- 様式Ⅲ-1~7はすべて提出してください。該当する証明書等がない用紙は、表面の枠内に「証明書添付無し」と記載してください。
4) 申請書類作成における活動実績ポイントの確認に伴う注意事項
以下の場合は、活動実績ポイントが認められません。ご注意ください。
- 添付された証明書類に氏名、所属機関、開催期日などの記載がない。
- 学会発表、講演、論文、著書、講師等いずれにおいても、運動器看護に関する内容でない。
- 学会発表において、発表をした学会名、開催年月日、発表の種類(一般演題講演、示説、交流集会など)が確認できる証明書類が添付されていない。
- 所属施設、配置部署等での研修会・学習会の講師の実施において、その内容が運動器看護に関する内容でない。また、上記において研修会の開催を証明する文書として作成した報告書(様式Ⅳ)に、所属長等の署名又は捺印がない。
- 大学、看護師養成機関等における講義の実施において、その内容が運動器看護に関する内容でない。また、上記において開講を示すシラバス等に学校名、開講年度、担当者氏名が明記されていない。
- 雑誌、記事等の執筆において、同一の章や同一の項目を他者と共同で執筆している、または、コラムなど内容が著しく少ない。
- 学会発表や論文は「筆頭者の場合」「筆頭者以外の場合」とあるため、共同執筆でもポイントが認められます。
7.申請書類作成に関する留意事項および問い合わせについて
- 活動実績は2026年3月末日までに獲得が確実なポイントにより申請が可能です。未発刊の著書や未発表の論文等が3月末日までに発刊・掲載される場合には、編集者・出版社等から掲載証明書を取得し、申請書類と共に提出してください。
- 書類作成、活動実績ポイント承認基準の記載等に不明なことがある場合は、メールにて事務局へ問い合わせください。
尚、お問い合わせは事務局からの連絡がとれるアドレスからしてください。
- 問い合わせ期間:
- 2025年12月25日(木)~2026年2月20日(金) 24時迄
- 問い合わせ先:
- jsmn-post[at]as.bunken.co.jp([at]を@に変更してください。)
8.JSMNC認定更新判定
書類審査により、「日本運動器看護学会認定審査委員会」が判定し、「日本運動器看護学会理事会」が承認した者をJSMNC更新認定者とします。
9.更新登録および認定証の発行
- JSMNC認定更新判定終了後、申請者には、6月上旬以降、6月末日までに認定更新審査結果を連絡いたします。
- JSMNC更新認定者には、事務局よりメールで登録料振り込み先を連絡します。
- 審査による更新認定者には、事務局から振り込み口座を連絡します。事務局からの連絡内容を確認の上、指定口座に登録料(1万円)をお振り込みください(通信欄に「JSMNC認定更新登録料」と記入してください)。
- 登録料の納入確認の後、認定証を発行・発送します。
10.JSMNC認定更新時期の猶予願
病気療養や災害などやむを得ない理由により、JSMNC認定更新申請期間に看護実践の実績が不足している(活動実績ポイントが300ポイントに達していない)、あるいは活動できない状況が継続しているなど、JSMNC認定更新申請が出来ない場合、猶予願による申請が可能です。
猶予願の申請後、日本運動器看護学会理事会による審議ののち、猶予の可否について事務局よりご連絡致します。
JSMNC認定更新時期の猶予の申請を希望する場合は「JSMNC認定更新時期の猶予願」を提出してください。日本運動器看護学会理事会による審議ののち、事務局よりご連絡致します。
※猶予期限は原則1年とします。
- 書類提出期間:
- 2026年2月6日(金)~2月27日(金)必着
- 書類提出先:
- 〒162-0801 東京都新宿区山吹町358-5アカデミーセンター㈱国際文献社内
日本運動器看護学会事務局 宛
11.JSMNCの再認定について
JSMNCの認定更新期間に申請をしなかったまたは、活動実績ポイント不足のために更新申請が出来なかった場合JSMNCの資格は失効となります。一度資格が失効となった後、直近5年の活動実績を300ポイントを蓄積し、所定の期間に資格再認定の申請・審査の結果、活動実績が認められた場合、JSMNCの資格を再認定されます。
資格再認定を申請される場合は、JSMNC認定更新更新申請期間に以下の書類を提出し申請をしてください。
必要な書類
※様式Ⅰ~Ⅳの作成はJSMNC更新申請書類作成方法に準じて行ってください。
再認定申請期間:2026年2月6日(金)~2月27日(金)
書類提出先:〒162-0801 東京都新宿区山吹町358-5アカデミーセンター(株)国際文献社内
日本運動器看護学会事務局 宛
※封筒には、「JSMNC再認定申請書類在中」と朱書きしてください。
再認定申請料:2万円 ※振り込み方法、口座等については申請書類受理の後、ご連絡いたします。
登録料:1万円
問い合わせ先:jsmn-post[at]as.bunken.co.jp([at]を@に変更してください。)
